会社・法人の種類、特徴
【2021年3月5日】現在、リニューアル中です。準備が終わり次第オープンの予定です。今しばらくお待ちください。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
会社・法人の種類、特徴について、ご説明いたします。
--株式会社、合同会社--
--一般社団法人、一般財団法人、NPO法人--
についての説明です。
会社・法人の種類、特徴
営利法人(株式会社、合同会社)について
株式会社 | 合同会社 | |
最低資本金額 | 1円~ | 1円~ |
役員の数 | 取締役 1名以上 |
有限責任社員 1名以上 |
役員の任期 | 基本2年 (定款で定めることで最長10年) |
無期限 |
出資者の数 | 1名~ | 1名~ |
最高決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
公証人役場での定款認証 | 必要。 費用は約92,000円。 (紙定款の場合) |
不要 (定款貼り付け印紙40,000円は必要) |
知名度(主観的) | 上 | 中 |
非営利法人(NPO法人、一般社団法人)について
NPO法人 | 一般社団法人 | |
出資金 | 0円~ | 0円~ |
発起人(社員) | 10名~ | 2名~ |
役員 | 理事3名~ 監事1名~ |
理事1名~ |
役員の任期 | 理事2年 監事4年 |
理事2年 監事4年 |
代表 | 1名~ | 1名~ |
最高決定機関 | 理事長 | 代表理事 |
登録免許税 | 0円 | 60,000円 |
定款認証 | 不要 | 52,100円 |
定款への印紙貼り付け | 不要 | 不要 |
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは?
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは?
NPO法人とは?? | 正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動に関する法律によって、都道府県知事や政令指定市の市長による認証を経て、設立される法人です。 現在、日本国内に、約4万のNPO法人が存在しています。 この制度ができあがってしばらく経ちますので、日本国内での知名度は高いといえます。 本来、政府が決めた特定の非営利事業について、法人格を与えようとするものでしたので、この法人の特徴としては、「ボランティア色が強い」といえます。 ただ、実際に設立された中には、社会貢献型ビジネスを、文字通り、ビジネスとして進めるために、法人内外において組織化を図り、発展している法人もあります。 積極的に社会貢献を行う法人がある一方、不正な方法で事業を行う法人もあり、評価は大きく分かれる法人です。 |
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一般社団法人とは? | 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。 |
一般財団法人とは? | 一般財団法人とは、一般「社団」法人と同じく、2008年12月から設立が可能となった法人です。 こちらも、公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。 また、都道府県知事や政令指定市の市長による認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です) 法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。 一般「社団」法人よりも知名度としては低いと思ったほうが良いでしょう。 ですが、逆に知名度の低さが、一般財団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の財団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。 |
NPO法人と一般社団法人のメリット・デメリットで考えてみる
NPO法人と一般社団法人のメリット・デメリットで考えてみる
◆公益色を出したい方
◆本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま
◆社会貢献型ビジネスを行いたい方
これらの皆さまの多くは、NPO法人と一般「社団」法人との間で、どちらにするかお考えになるケースが多いです。
そこで、この二つについて、そのメリット・デメリットを掲載いたしますので、ぜひ、ご参照ください。
あくまでも、当事務所が実際にサポートしている中での実感をもとにしています。
メリット | デメリット | |
NPO法人 | [ご自身で電子定款作成を行う場合]
◇公益色が強い ◇ボランティア等、人を集める際に有利 ◇法務局への登録免許税が不要 ◇NPO法人も登記が必要となりますが、設立時や諸変更のときに登録免許税がかかりません(平成23年4月時点)。 ◇収益事業のみ課税 ※収益事業とは、国税庁の定める種類。 ◇一定の要件をクリアすれば、認定NPO法人となることができる。 ※認定NPO法人とは都道府県や政令指定市の認定を受け、寄付金控除などの優遇を受ける法人を指します。 |
[当事務所にご依頼の場合]
◇都道府県や政令指定市の監督を受ける。 ◇役員や定款の変更について、「都道府県や政令指定市」や「法務局」への手続(届出や登記)が必要。 ※一般社団法人も、「法務局」へ必要な場合があります。 ◇定款の変更に時間がかかる。 ◇あくまで、政府の決めた特定の非営利活動を「主に」行わなければなりません。 ◇会員の入会制限が非常に難しい。 ◇設立まで時間が必要。 ◇利益の分配ができない。 |
一般社団法人 | [ご自身で電子定款作成を行う場合]
◇公益色が強い。 ◇通常法人(株式会社や合同会社)に比べれば、圧倒的に公益色の「イメージ」が強いです。 ◇事業目的、運営が自由である。 ◇設立が早い。 ◇公証人役場での定款認証と、法務局への手続のみで設立完了です。 ◇会員の入会制限が一部可能。 ◇議決権の制限が可能です。 ◇一定の要件をクリアできれば、公益認定を受けることができる。 ※公益認定とは、厳しいですが基準をクリアしたのちに、かなりの税制優遇措置を受けることのできる法人を指します。 |
[当事務所にご依頼の場合]
◇登録免許税が必要。 ◇設立時、諸変更時には、法務局に支払う登録免許税が発生します。 ◇利益分配ができません。 ◇NPO法人に比べると、知名度が低い。 ただ、逆にいえば、知名度の低さが、一般社団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の社団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。 ◇原則として、普通法人と同じ課税となります。 ※普通法人とは、株式会社や合同会社、合資会社、合名会社を指します。 |