NPO法人と一般社団法人、一般財団法人との違いについて
【2021年3月5日】現在、リニューアル中です。準備が終わり次第オープンの予定です。今しばらくお待ちください。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは一体、何でしょうか?
このページでは、これら三つの法人の違い、そして、二者選択として「NPO法人、一般社団法人」の二つを比較検討する方が多いので、そのメリットとデメリット等についてご説明します。
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは?
NPO法人とは??
正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動に関する法律によって、都道府県の知事や政令指定市の市長の認証を経て、設立される法人です。
現在、日本国内に、約4万のNPO法人が存在しています。
この制度ができあがってしばらく経ちますので、日本国内での知名度は高いといえます。
本来、政府が決めた特定の非営利事業について、法人格を与えようとするものでしたので、この法人の特徴としては、「ボランティア色が強い」といえます。
ただ、実際に設立された中には、社会貢献型ビジネスを、文字通り、ビジネスとして進めるために、法人内外において組織化を図り、発展している法人もあります。
積極的に社会貢献を行う法人がある一方、不正な方法で事業を行う法人もあり、評価は大きく分かれる法人です。
一般社団法人とは?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。2008年12月から設立が可能となった法人の種類です。
公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
この法人は、NPO法人と違い、都道府県知事や政令指定市の市長による認証は不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。
創設されて数年の法人種類であるため、知名度が高くはありません。
当事務所の依頼人さまの中でも「こんな法人があったのですね」ということで、一般社団法人を選択なさる方がいらっしゃいます。
一般「財団」法人に比べると、圧倒的に設立数が多いです。
一般財団法人とは?
一般財団法人とは、一般「社団」法人と同じく、2008年12月から設立が可能となった法人です。
こちらも、公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
また、都道府県知事や政令指定市の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。
一般「社団」法人よりも知名度としては低いと思ったほうが良いでしょう。
ですが、逆に知名度の低さが、一般財団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の財団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違い 一覧表
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違いについての一覧表です
NPO法人 |
一般社団法人 |
一般財団法人 |
|
出資金 | 0円~ | 0円~ | 300万円~ |
発起人(社員) | 10名~ | 2名~ | 1名(出資者) |
役員 | 理事3名~ 監事1名~ |
理事1名~ | 理事3名~ 監事1名~ |
評議員 | 不要 | 不要 | 評議員会 |
任期 | 理事2年 監事4年 |
理事2年 監事4年 |
理事2年 監事4年 評議員4年~6年 |
代表 | 理事長 (登記上は理事) |
代表理事 | 代表理事 |
登録免許税 | 0円 | 60,000円 | 60,000円 |
定款認証 | 不要 | 52,100円 | 52,100円 |
定款への印紙貼り付け | 不要 | 不要 | 不要 |
設立までの期間 | 5~6ヶ月 | 3~4週間 | 4週間~6週間 |
NPO法人と一般「社団法人」のメリット・デメリット
NPO法人と一般「社団法人」のメリット・デメリットについて
◆公益色を出したい方
◆本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま
◆社会貢献型ビジネスを行いたい方
これらの皆さまの多くは、NPO法人と一般「社団」法人との間で、どちらにするかお考えになるケースが多いです。
そこで、この二つについて、そのメリット・デメリットを掲載いたしますので、ぜひ、ご参照ください。
あくまでも、当事務所が実際にサポートしている中での実感をもとにしています。
メリット |
デメリット |
|
NPO法人 | 公益色が強い ボランティア等、人を集める際に有利 法務局への登録免許税が不要 NPO法人も登記が必要となりますが、設立時や諸変更のときに登録免許税がかかりません(平成23年4月時点)。 収益事業のみ課税となります。 ※収益事業とは、国税庁の定める種類。 一定の要件をクリアすれば、認定NPO法人となることができる。 ※認定NPO法人とは都道府県や政令指定市の認定を受け、寄付金控除などの優遇を受ける法人を指します。 |
都道府県や政令指定市の監督を受ける。 役員や定款の変更について、「都道府県や政令指定市」や「法務局」への手続(届出や登記)が必要。 ※一般社団法人も、「法務局」へ必要な場合があります。 定款の変更に時間がかかる。 あくまで、政府の決めた特定の非営利活動を「主に」行わなければなりません。 会員の入会制限が非常に難しい。 設立まで時間が必要。 利益の分配ができない。 |
一般社団法人 | 公益色が強い。 |
登録免許税が必要。 |